富士見乳児院後援会会則

(目 的)
第1条 この会は、富士見乳児院に入所している児童の健全な成育と施設の運営に寄与することを目的とする。

(名 称)
第2条 この会は、富士見乳児院後援会という。

(事務所)
第3条 この会の事務所を埼玉県久喜市本町7丁目2番72号 社会福祉法人愛全会内に置く。

(事 業)
第4条 第1条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。

①富士見乳児院入所児童の福利厚生
②乳児院が行う行事等への参加及び援助
③その他上記の目的を達成するために必要な事業

(会 員)
第5条 本会の会員は、社会福祉法人愛全会及び富士見乳児院に寄附をした人、ボランティア活動をする人、又、本会の趣旨に賛同をした人をもって組織する。会員の種別は、個人会員及び団体会員の2種とする。

(運営費)
第6条 本会の運営費は、後援会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

(寄附金の取り扱い)
第7条 社会福祉法人愛全会への寄附金は、税額控除の対象となり、法人より発行の領収書が証明となる。
寄附金は「社会福祉法人愛全会 寄附金取扱規定」に則り使用される。

(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。

①会長  1名
②副会長 2名
③幹事  若干名
④会計  1名
⑤監事  2名

(役員の選任等)
第9条 役員は、代表委員会において選任し会長が委嘱する。

(会長・副会長の選任)
第10条 会長・副会長は、役員の互選により選任する。

(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

3 幹事は、幹事会を組織し、会務を執行する。

4 監事は、会計等の監査を行う。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員会)
第13条 この会の事業の決定は役員会において行う。ただし、日常の軽易な業務は会長が専決し、これを役員会に報告する。

(監事による監査)
第14条 監事は事業執行の状況及び会の会計監査を行う。

2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、役員会及び代表委員会に報告するものとする。

3 監事は前項に定めるほか、必要があると認められるときは、役員会及び代表委員会に出席し意見を述べることが出来る。

(顧問)
第15条 本会は顧問を置くことができる。

2 顧問は役員会の承認を経て会長が委嘱する。

3 顧問は役員会及び代表委員会に出席して助言を与えることができる。

(代表委員会)
第16条 本会に代表委員会を置く。

2 代表委員会は30 名の代表委員をもって組織する。

3 代表委員会は会長が招集する。

4 代表委員会に議長を置き、議長はその都度代表委員の互選とする。

5 代表委員会は過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することが出来ない。但し、あらかじめ書面をもって代表委員会に付議される事項について意志を表示した者は出席者とみなす。

6 代表委員会の議事は代表委員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 議長及び代表委員において選出した代表委員2名は、代表委員会の議事について議事録を作成し、署名・押印しなければならない。

(代表委員会の権限)
第17条 次に掲げる事項については、役員会の議を経て、代表委員会で決定するものとする。

①予算決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
②会則の変更
③会の解散
④その他本会の業務に関わる重要事項で役員会が必要と認められる事項

(代表委員の選任等)
第18条 代表委員は、本会の趣旨に賛同して協力する会員の中から選任し会長が委嘱する。

(代表委員の任期)
第19条 代表委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠代表委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表委員の補充)
第20条 代表委員の定数のうち、3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。

(資産及び会計)
第21条 本会の資産は、次のとおりとする。

①寄附金
②事業に伴う収入
③その他の収入

(予算及び決算)
第22条 本会の収支予算は、役員会の議を経て、代表委員会において決定しなければならない。

2 本会の決算は、会計年度終了後、監事の監査を受け、役員会及び代表委員会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会則の変更並びに解散)
第24条 この会則の変更並びに解散をするときは、代表委員会の議決を得なければならない。

附則

この会則は平成13年6月15日から施行する。
この会則は平成15年8月26日から施行する。
この会則は平成17年6月16日から施行する。
この会則は平成27年7月 1日から施行する。